これは過去の記事です。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方への生活福祉資金の特例貸付は、令和4年9月30日で申請期間が終了しました。
既に貸付をご利用の方
償還(返済)や償還免除(返済免除)に関することについては、以下をご参照ください。
厚生労働省の特例貸付ページ
特例貸付の償還・償還免除に関して(本会の案内ページ)
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業や失業状態などになり、収入が減少して生活資金にお悩みの方を対象とした生活福祉資金特例貸付のうち、「緊急小口資金」および「総合支援資金(初回貸付)」の申請受付期間が、令和4年3月末まで延長されました。
また、「総合支援資金(再貸付)については、申請受付期間が令和3年12月末まで延長となりました。
※「緊急小口資金」、「総合支援資金(初回貸付)」、「総合支援資金(再貸付)」を初めてご利用になる方が対象です。既にご利用の方は対象外です。
※ 「総合支援資金(再貸付)」は令和3年12月末までの申請を以て 終了します。
申請は
本会にご来所での申請に加え、郵送でも申請受付いたします。
※本会窓口での年内受付は令和3年12月28日までです。
※郵送での年内受付は令和3年12月31日(当日消印有効)までです。
※申請書郵送ご希望の方は、ご連絡いただければお送りいたします。また、滋賀県社会福祉協議会のWEBサイトからもダウンロード可能です。
ご相談は湖南市社会福祉協議会 電話:72-4102まで
(簡易なお問い合せは、本会WEBサイトお問合せページからも承ります。)
本特例貸付の内容や申請に必要なものについては、下記をご参照ください
滋賀県社会福祉協議会
厚生労働省
※申請時添付の住民票 について
世帯全員分が必要です。(単身の方でも「全員」を取得してください。)
●申請書の住民票の欄で「全員」に○をつけてください。
●住民票に表示する事項の欄で、日本国籍の方は「1」に、外国籍の方は「1」と「2」に〇をつけて申請してください。